不動産売買ブログ

任意売却を、検討しなくても良い場合・検討すべき場合

2023.10.3

このような場合は任意売却を検討したほうがよいかもしれません

返済が大変になった場合、何が何でも任意売却をしなければいけない訳ではありません。

任意売却を検討すべき場合と、検討しなくていい場合を考えてみました。

 

(任意売却をしなくてもいい場合)

・1~2か月程度の滞納が出ただけで、次の仕事も決まっており返済に追いつける

・ご親族などを頼ってローンの穴埋めができる

 

(任意売却を検討したほうがいい場合)

・まだ滞納はないが、収入の見込みがなく近い将来必ず返済ができなくなる

→返済の見込みがない場合は、早めの対応したほうが取れる選択肢が多くなります。

・3か月以上滞納をしてしまい「保証会社の代位弁済」「期限の利益の喪失」に進んでしまった場合。

→この段階まですすんでしまうと、基本的には任意売却か競売かの選択になります。

・保証人がついており、迷惑をかける可能性がある

→相手方を巻き添えにする前に、早めに今後の作戦を考えたいケースです。

・不動産の価値に対し、借入額の残高が少ない。

→競売で強制的に売られるより、ご自身の希望条件で売ることができる可能性があるケースです。

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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