不動産売却の税金(概略) でお話しましたとおり、不動産売却の税金は、利益がでると税金がかかります。
利益が出るかどうかは、不動産を購入した金額(→取得費について) を差し引いて計算ができるのと、売却した際の経費(譲渡費用)も差し引くことができます。
では、どのようなものが売却経費(譲渡費用)になるのでしょうか。
代表的なものをあげてみます。
譲渡費用になるもの
↓
・仲介手数料(私どもがいただく手数料です)
・印紙代(売買契約書に貼付します。5千円・1万円など発生します)
・解体費用(空き家を壊して引渡す場合)
・測量費用(売買に際して測量した際は、経費計上できます)
譲渡費用とは「不動産を売るために直接かかった費用」をさします。
そのため、このような費用は譲渡費用にはならないです。
譲渡費用にならないもの
↓
・固定資産税
・契約手続きに赴くための交通費
・不動産の維持管理費・修繕費(売買契約書で「リフォーム渡し」とされた場合の費用は譲渡費用になります)
案件によっては判断が微妙なものや、売買契約書に内容を盛り込むこと経費としやすいケースもありますので、詳しくはご相談をいただけるとありがたいです。
※税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
(税理士のご紹介や、税理士と連携した売却のお手伝いもしております。ご相談はお気軽にどうぞ)
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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