先日(2023.9)のことですが、弊社で「相続財産清算人」から浜松市内の不動産を買い取らせていただきました。なかなか普段の生活では「相続財産清算人」という言葉は聞きなれないと思います。
相続財産清算制度(人)とは、相続人のいない方が亡くなった時や、相続人全員が相続を放棄してしまった時に、裁判所から選任された弁護士や司法書士が本人に代わって財産を処分して、債権者や国庫におさめる制度です。
普通は人が亡くなれば、相続人が財産を相続しますが、誰も相続しない時に、利害関係人の申立で相続財産清算人が選ばれます。
例えば、
・債権者(亡くなった方が借入をしていた金融機関、税金を納めないといけない行政機関など)
・特別縁故者(相続人ではないが、相続財産を受け取れる権利のある方)
・受遺者(遺言で相続財産を受け取れる権利のある方)
このような方の申立が多いようです。
以前に別の弁護士さんからの依頼で売買させていただいた案件で、
相続人のいない隣の土地を買いたいという方の申立で、相続財産清算人とお隣さんの間で土地を売買したというケースなんかもありました。(こんな使い方もできる制度なんですのね)
相続財産清算人はほとんどが弁護士さん、司法書士さんが選任されます。
こうした専門職の方の力を借りながら、相続人のいない不動産の売買をお手伝いさせていただくこともしています。
ちなみに「相続財産清算人」は、以前は「相続財産管理人」と呼ばれていました。令和3年の民法改正で名称が変わっております。
自分は今だについつい管理人と呼んでしまいますが、自分の頭もブラッシュアップしないといけないですね。
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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