不動産売買ブログ

不動産売却の税金(相続した空き家売却の3000万円控除・概略)

2023.10.29

親御さんの古い家を相続した時に、早めに売却すると税制の特例が受けられることがあります。

不動産売却の税金(概略) でお話しましたとおり、不動産売却の税金は、利益がでると税金がかかります。

買った時の金額(取得費)経費(譲渡費用)を差し引いても利益が出てしまったという方は、特例(特別控除)が使えると税金がかからない(もしくは軽減される)ことになります。

特例(特別控除)のなかで、居住用財産売却の3000万円控除と並んでよくご説明するのが、今回ご説明します「相続で取得した空き家売却の3000万円控除」です。

 

この制度ですが、

近年空き家が増大し、国も政策として空き家を何とかしないといけないとなったのか、

平成27年に「空き家対策推進法」というものが施行されました。

この「空き家対策推進法」というものが、見事にアメとムチを使い分けている法律になっていまして、

今回ご説明する空き家売却の3000万円控除はアメの部分になっています。

(アメですから使える方は使わないともったいない制度です)

 

この制度がどのようなものか、大まかに申しますと、

一人暮らしの親御さんが住んでいた古い家を相続した方が、建物を解体か耐震補強して売却したら、利益が3000万円までなら税金がかからない、という制度です。

 

どのように得になるか、もう少し詳しくご説明しますと、

不動産売却の税金(概略)←こちらでご説明しましたとおり、通常の計算は下記のとおりです。

(売った金額)ー(買った金額)ー(経費)=(利益)←ここに税率

 

特例がつかえますと、

(売った金額)ー(買った金額)ー(経費)=(利益)-3000万円 ←ここに税率

こうなりますので、人によっては何百万円単位の税金が発生しないことも出てきます。

 

これで助かる方は、親御さん1人でお住まいになっていた古い家を、相続された方が売る時です。

→こちらを参照ください不動産売却の税金(先祖代々の土地を売った時は)

 

使える方も多く、使える方には大変メリットのある制度ですが、特例の適用には細かい条件がありますのでご注意ください。詳しくはこちら→不動産売却の税金(相続した空き家売却の3000万円控除・注意点)

 

※税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
(税理士のご紹介や、税理士と連携した売却のお手伝いもしております。ご相談はお気軽にどうぞ)

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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