不動産売買ブログ

契約不適合責任とは(契約不適合責任に該当するケース)

2023.11.11

どんな場合が契約不適合責任になるのでしょうか?

不動産の売買契約書へ盛り込む重要な項目のひとつに「契約不適合責任」があります。

詳しくはこちら→契約不適合責任とは (概要)

 

ではどのようなケースが契約不適合責任に該当するのでしょうか。

 

・建物の不具合(雨漏り、シロアリ、配管の水漏れ、地盤沈下など)

・地中埋設物(土地を掘ったらゴミや、近所の配管が出てきたなど)

・心理的瑕疵(物件で過去に事件事故があったなど)

・数量不足(測量したら極端に面積が違ったなど)

・周辺環境(近隣に暴力団事務所がある、隣地とトラブルを抱えているなど)

 

グッド不動産売買では、不動産売買でのトラブルができる限りおきないよう細心の注意を払いますが、同時に行政書士事務所としての知識を取り入れた売買契約手続きをさせていただいております。

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明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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