不動産の売買契約書へ盛り込む重要な項目のひとつに「契約不適合責任」があります。
詳しくはこちら→契約不適合責任とは (概要)
ではどのようなケースが契約不適合責任に該当するのでしょうか。
・建物の不具合(雨漏り、シロアリ、配管の水漏れ、地盤沈下など)
・地中埋設物(土地を掘ったらゴミや、近所の配管が出てきたなど)
・心理的瑕疵(物件で過去に事件事故があったなど)
・数量不足(測量したら極端に面積が違ったなど)
・周辺環境(近隣に暴力団事務所がある、隣地とトラブルを抱えているなど)
グッド不動産売買では、不動産売買でのトラブルができる限りおきないよう細心の注意を払いますが、同時に行政書士事務所としての知識を取り入れた売買契約手続きをさせていただいております。
ご不明な点はお気軽にお問合せください。→お問い合わせはこちら
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ
(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)
不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。