このように2m以上の高低差の横に建物を作ろとした場合は、下記のような対策が必要になります。
➀がけの高さの2倍遠くに建てる
②がけの部分を堅固な擁壁にする
➂がけが崩れても受け止められるような、待ち受け擁壁を設置する
今回売買しました細江町の物件は➀と➂は敷地の形状や、がけの高さを考慮すると実質難しく、
②にするとしても、高低差が3m以上はあろうかという状況のため、かなり多額の費用が発生することが予想されることから、
費用対効果を考えると、実質的には再建築は難しいという判断での売買となりました。
当然、売主様にもご理解いただいた上での価格設定をし、購入される方にはがけ条例の問題をご理解いただいた上で購入いただいており、
たいへん円満な取引ができております。
このがけ条例ですが、なかなか不動産屋泣かせなところがある法令です。
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明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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