不動産売買ブログ

敷地の高低差に注意ください(がけ条例とは)

2023.12.26

2m以上の高低差(がけ・法面)の隣を売買する際は、要注意です。

昨日(2023.12)、浜松市北区細江町で、中古住宅を売買してきました。

気賀の町から割と近いところで、200坪以上ある人気の平屋のお住まいだったため、問い合わせが殺到しました。
その多くが、「何でこんなに安いんですか?」といったものですが、安いには安いなりの理由がありまして、
その物件は「がけ条例」というものに引っかかっておりました。

がけ条例とは、2m以上のがけ(法面・擁壁などの高低差)の横に建物をつくるときに、がけの安全性を確保する必要があるというものです。
(正式名称は、静岡県建築基準条例第10条になりますが、不動産・建築業界では通称「がけ条例」と呼んでます)

言葉ではイメージしにくいと思いますので、こちらを見てください。

このように2m以上の高低差の横に建物を作ろとした場合は、下記のような対策が必要になります。

➀がけの高さの2倍遠くに建てる

②がけの部分を堅固な擁壁にする

➂がけが崩れても受け止められるような、待ち受け擁壁を設置する

 

今回売買しました細江町の物件は➀と➂は敷地の形状や、がけの高さを考慮すると実質難しく、

②にするとしても、高低差が3m以上はあろうかという状況のため、かなり多額の費用が発生することが予想されることから、

費用対効果を考えると、実質的には再建築は難しいという判断での売買となりました。

 

当然、売主様にもご理解いただいた上での価格設定をし、購入される方にはがけ条例の問題をご理解いただいた上で購入いただいており、

たいへん円満な取引ができております。

 

このがけ条例ですが、なかなか不動産屋泣かせなところがある法令です。

詳しくはこちら

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

ご相談はこちら

(お困りごと相談は無料です。お気軽にどうぞ)
053-488-9440

営業時間/9:00〜18:00

info@good-fudosan.jp
お問い合わせフォーム

電話をかける

お問い合わせ