不動産売買ブログ

都市計画法(市街化調整区域での建築 線引前宅地とは)

2025.2.2

市街化調整区域でも昔から宅地だったところは、線引前宅地として建築可能です。

不動産の専門用語で、良く出てくる言葉に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」といった言葉があります。どれも「都市計画法」で定められた用語になりまして、不動産売買をする上では非常に重要なものです。

概略はこちら

都市計画法(市街化調整区域とは)

都市計画法(市街化区域とは)

 

市街化調整区域に入りますと原則は建築不可となりますが、その例外により建てられている建物は非常にたくさんあります。

今回はその中の一番代表的なものになる「線引前宅地」についてです。

 

線引前宅地とは、市街化区域と市街化調整区域に線引きされる前からの宅地のこと。

市街化調整区域に位置していても、建築も売買も問題なくできる宅地です。

 

昔から宅地として使っていたものが、市街化調整区域に指定されたから家が作れなくなったでは、土地を持っていた人は怒りますよね。

なのでその土地は自由に建築も売買も認めるということなのです。

 

私どもグッド不動産売買が業務をおこなう浜松市・磐田市・湖西市では、本当にたくさんの線引前宅地の物件があります。

例外という言葉が適切なのかよくわからない状況です。(全国的にみても市街化調整区域の建築物の多さはかなり珍しいそうです)

 

 

 

 

 

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であればほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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