不動産の専門用語で、良く出てくる言葉に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」といった言葉があります。どれも「都市計画法」で定められた用語になりまして、不動産売買をする上では非常に重要なものです。
都市計画法に基づいて、都市計画区域内にはいりますと、市街化区域・市街化調整区域・非線引区域のいずれかにわけられます。
(都市計画区域についてはこちら→都市計画法(概略、都市計画区域))
今回は市街化区域についての説明です。
都市計画法で市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされています。
すこしわかりにくいと思いますので平たくいいますと、
すでに市街地や、これから市街地にしたい地域なので、どこでも建築や不動産売買をしても問題ないという地域です。
今のはだいぶ平たく言いましたので、いろいろ注意しますと、
・市街化区域に入ると用途地域というものが定められ、なんでも自由に建築できるわけではなく建築基準法の建築規制はかけられます。
・特に用途(何を作るか)については建築基準法の制限がかけられます。
(市街化区域なら住宅はほとんどのところで建築できますが、工場・店舗など他の用途が建築するときは、特に用途地域の調査が必要です)
・よくいただく相談で、「農地なのですが売買できますか?」というものをいただきますが、市街化区域内の農地は売買可能です。
(ただし農地法届出が必要になりまして、一般の方がご自身でするとすこし手間な作業です。私ども行政書士が請け負って申請をさせていただいております)
お持ちの不動産がどのエリアに入っているか確かめたい方は、静岡県が作成しています下記のサイトがお勧めです。
(下記は静岡県のサイトですが、各市町村もマップを作っているところが多いので、そちらのHPでも確認できます)
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明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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