「本業で損が出そうだから、今年不動産を売却して損益通算できないか?」
もしくは、
「本業の収入と、不動産売却の損を通算できないか?」
という質問をいただいたことがあります。
結論から申し上げると、
本業の所得と、不動産譲渡の損益の通算はできません。
残念ながら
不動産売却の損益は分離課税として、
不動産の売買のみで損益計算をすることになります。
(同じ年に、不動産を複数件売却して、損と利益が出た場合は通算が可能です)
※税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
(税理士のご紹介や、税理士と連携した案件のお手伝いもしております。ご相談はお気軽にどうぞ)
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表