不動産売買ブログ

不動産売却の税金(税率)

2023.9.30

譲渡益が出た場合の税率について

不動産を売却して、損したら税金がかからない、利益が出ると税金がかかるということです。→こちらを参照ください。不動産売却の税金(概略)

 

では、利益に対する税率はどうなるのでしょうか。

 

ここもわりとシンプルな考え方でいいのですが、所有期間5年を境にして、税率がかわってきます。

(期間の判断をする際にこちらにご注意ください。→(税率判断の際の注意点))

 

所有期間が5年超で20.315%(「長期譲渡」と呼んでいます)
所有期間5年以下で39.63%(「短期譲渡」と呼んでいます)

(細かくは画像のとおり、国税である所得税と、地方税である住民税にわかれます)

 

ともに利益に対して税率を掛けてくださいね。
(売却金額に対してではないので注意ください)

 

結構高い税率ですよね。

利益を減らすために、

経費で認められるものや、取得費の考え方、
特別控除などの制度については、こちらをご覧ください。

不動産売却の税金(取得費について)

不動産売却の税金(譲渡費用)

不動産売却の税金(居住用財産の売却特例・3000万円控除)

不動産売却の税金(相続した空き家売却の3000万円控除・概略)

 

※不動産の税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
(税理士のご紹介や、税理士と連携した案件のお手伝いもしております。ご相談はお気軽にどうぞ)

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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