不動産売却の税金(概略) でお話しましたとおり、不動産売却の税金は、利益がでると税金がかかります。
買った時の金額(取得費)や経費(譲渡費用)を差し引いても利益が出てしまったという方は、特例(特別控除)が使えると税金がかからない(もしくは軽減される)ことになります。
特別控除のうち、もっともよく使われるのが居住用財産の売却の3000万円控除なのですが、今回は利益が3000万円をこえてしまう場合、かつ買換え(もしくは別のところへ新築)をする際に検討したい「買換え特例」についてです。
居住用3000万円控除について詳しくは→不動産売却の税金(居住用財産の売却特例/3000万円控除)
おおまかに申しますと、
「買換え特例」とは、住宅を買い換える際に売った住宅より買った住宅が高い時、売った際の譲渡益を買った住宅を売却するまで繰り延べできる、というものです。
繰り延べ(先送り)できるという制度のため、非課税ではない点はご注意ください。
また「居住用3000万円控除」や「住宅ローン控除」との併用は不可である点や、適用条件に細かいものもありますのでご注意ください。
私どもグッド不動産売買の営業エリアの地価水準では、使われる方はあまりない印象の制度ですが、多額の譲渡益が出るものを売却して、買換え(別の所有地に新築)する方はご検討いただきたい制度です。
※税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
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明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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