不動産売買ブログ

不動産売却の税金(譲渡費用)

2023.10.28

売った時の税金計算には、譲渡費用を差し引けます。

不動産売却の税金(概略) でお話しましたとおり、不動産売却の税金は、利益がでると税金がかかります。

利益が出るかどうかは、不動産を購入した金額(→取得費について) を差し引いて計算ができるのと、売却した際の経費(譲渡費用)も差し引くことができます。

 

では、どのようなものが売却経費(譲渡費用)になるのでしょうか。

代表的なものをあげてみます。

譲渡費用になるもの

・仲介手数料(私どもがいただく手数料です)

・印紙代(売買契約書に貼付します。5千円・1万円など発生します)

・解体費用(空き家を壊して引渡す場合)

・測量費用(売買に際して測量した際は、経費計上できます)

 

譲渡費用とは「不動産を売るために直接かかった費用」をさします。

そのため、このような費用は譲渡費用にはならないです。

譲渡費用にならないもの

・固定資産税

・契約手続きに赴くための交通費

・不動産の維持管理費・修繕費(売買契約書で「リフォーム渡し」とされた場合の費用は譲渡費用になります)

 

案件によっては判断が微妙なものや、売買契約書に内容を盛り込むこと経費としやすいケースもありますので、詳しくはご相談をいただけるとありがたいです。

 

※税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
(税理士のご紹介や、税理士と連携した売却のお手伝いもしております。ご相談はお気軽にどうぞ)

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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