不動産売買ブログ

不動産売却にかかる費用(仲介手数料)

2023.10.30

不動産屋の手数料はどうやって決まるの?

不動産業者に相談する際、最も気になるものの一つが仲介手数料かと思います。

 

仲介手数料ですが、これは宅地建物取引業法(タッケンギョウホウと呼んでいます)で決められています。

 

不動産会社に支払う仲介手数料は、「売買代金×3%+6万円に消費税10%」。

※ただし売買代金400万円以下の売主手数料は18万円+消費税になります。

 

たとえば1500万円の売却ですとこうなります。

(1500万円 × 3% + 6万円)×1.1=56.1万円

 

よく「この6万円は何なんだ?」というご質問をいただきますが、

これについては少し長くなるわりにたいした理由ではないので、法律で決まっているものとして上記の計算式だけ覚えていただければいいと思います。(どうしても興味がある方はグッド不動産売買までお問合せください)

 

この仲介手数料のポイントの一つは成果報酬です。

つまり、仲介手数料は成約してはじめて支払うことになります。逆を申し上げれば、成約に至るまでは不動産業者へ支払う必要はございません。

(不動産会社によっては、不動産コンサルタント料や広告料の名目で、成約にいたらなくても費用を請求されるケースもあるようですが、グッド不動産売買では仲介手数料以外はいただいておりません)

またグッド不動産売買では、仲介手数料は代金決済時にいただいております。最後に売買代金を受け取った中から頂戴できれば大丈夫ですので、事前に持ち出しの心配はございません。

 

上記のにつきましては、法律で定められた上限とされておりますが、一般的にはこの金額の手数料が授受されております。(グッド不動産売買では少し特殊なケースで、これ以下でお手伝いするケースもございます。詳しくはご相談ください)

 

またもう一つのポイントは、

知識経験が豊富な担当者に依頼しても、そうでない不動産業者に依頼しても、結果として支払う手数料率は同じということです。

不動産売却のノウハウだけでなく、法令知識、税知識、その他細かな手続きの知識を組み合わせることで良い不動産売却ができるものですので、良い不動産業者・担当者を見つけることが大事になってきます。

 

難しい案件でも、手のかかる案件でも、グッド不動産売買では相談をお受けしています。

グッド不動産売買の得意分野

不動産売買の経験豊富なグッド不動産売買へご相談ください。グッド不動産売買代表の不動産売買経験は→代表プロフィール

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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