不動産売買ブログ

不動産売却にかかる費用(どんな費用がかかるの?)

2023.10.30

不動産売却にかかる費用は、物件や売買のやり方で大きく変わってきます。

今回は、不動産売却をする際にかかる費用について、概略をご説明いたします。

 

・印紙代(売買契約書用)

売買代金によって違いますが例えば、売買代金が500~1000万円で5000円、1000万円~5000万円で10000円となっております。

・仲介手数料

計算方法・詳しくははこちら→不動産売却にかかる費用(仲介手数料)

弊社で買取らせていただいた場合は不要です。

・測量費用

境界が不明確な場合は、測量が必要になる事があります。

境界非明示とする売買も有効ですが、案件によってはしっかり測量をしたほうが、良い条件で売れる場合もありますので、詳しくはご相談ください。

・建物解体費用

古家などがある場合、解体をしたほうが売りやすいケースがございます。

解体するか中古物件で売るかは、

築年数だけでなく、管理状態、市場性など様々な角度から検討したほうがよいです。

古くても中古物件として需要の見込めるケースもありますので、解体前に一度ご相談いただくことをおすすめしております。

・不要品片づけ費用

当然お住まいになっていれば家財道具はお持ちです。それを片づけるのに困っている方も多いと思います。こまめに生活ごみとして出してしまうのが理想ですが、なかなかそうもいかないことがあるのも当然です。外部に不要品処分を依頼する場合は、どうしても費用が発生してきます。

意外と買取してもらえるものがあるケースもありますし、解体前提としている場合であれば、大型家具を無償で処分できるケースもありますので、まずはそのままの状態でご相談ください。

 

・各種登記費用

売買による所有権移転(名義移転)登記費用は通常は買主負担です。

売主として登記関連手続きが必要になるケースもありまして、これは数が多いので別ページで。詳しくはこちら→売主が行う必要のある登記

 

・譲渡所得税

直接の費用ではないかもしれませんが、手取り額にかかわってきますので、一応ここにのせておきます。

詳しくはこちらから関連ページをご覧ください→不動産売却の税金(概略)

 

・その他

よりよく売却するために、ハウスクリーニングやリフォームをお勧めするケースもあります。

稀なケースとして、越境物の解消、配管のやり直し、地中埋設物の撤去など、費用負担をして問題解消したほうが良いケースがあります。

 

ここまでいろいろと出してきましたが、売却にかかる費用ですが、全て物件や売買のやり方によって要否がかわってきます

極端な場合ですと印紙代だけというケースもありえますし、ほとんどを買主負担としてグッド不動産売買が買い取るケースもあります。

また極力持ち出しがないような方法(売却代金で精算する)も対応可能ですので、

詳しいお話を聞きたいという方は、グッド不動産売買へお問合せください。→お問い合わせ

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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