不動産売買ブログ

ご高齢者の不動産売却(ご本人の判断力が怪しい状況)

2024.2.17

ご本人が不動産を売却することを理解するのが難しい時は…

最近、ご高齢の方が所有する不動産売却についての相談をいただくことが増えました。ご高齢の方が不動産売却をする際の注意点について、思うところをまとめてみたいと思います。

ご高齢の方が所有する不動産売却について考えるときには、ご本人がどのような状況にあるか分けて考えた方が良いように考えます。

 

今回は「ご本人の判断力が怪しい場合」を考えてみたいと思います。

ご本人の判断力が怪しい場合となると、ほとんどがご親族と同居されていたり、施設や病院へ入られている状況かと思われます。

このような状況であっても、どうしても不動産を売却しないといけない時はあると思います。(例えば、自宅を売ってご本人の施設入居費用や生活費を捻出したい、借金を返済しないといけない等々)

 

 

不動産を売却する上での判断力ですが、専門用語を使いますと「意思能力」があるかということになります。

意思能力とは「自己の行為の結果を弁識できる能力」とされており、不動産売却でいえば「不動産を売却して代金を受け取れる。売却してしまうから自分のものでなくなることが理解できる」といったところでしょうか。

 

ご高齢で認知症の症状が出始めますと、このような理解がおぼつかなくなることもあろうかと思います。認知症には波がある方もいらっしゃいますので、その方の状況をよく確認しながら、売買を進めていくことが必要です。

 

意思能力の無い方の法律行為(不動産売却も法律行為です)は無効になる可能性があります。

ただ、ご親族から「うちのお婆ちゃんはもう無理」と言われて会ってみたら、問題なく売買できるというケースもよくあります。

判断力が心配というケースでも、まずはご相談ください。

(意思能力はおおむね7歳児程度の理解力と言われているようです)

 

どうしても判断力(意思能力)が無いのではというケースでは、成年後見制度の利用ができるようお手伝いするケースもございます。

 

実際の作業は、ご親族などのご支援のもとに行うことになりますので、ご自身が動けない時はこちらも参考にしてください。→ご高齢者の不動産売却(ご自身は動けないが、判断力に問題のない方)

 

 

 

・判断力(意思能力)があるか、まず相談ください。

判断力(意思能力)の有る無しは、線を引けるものではないと思います。

判断力微妙な場合は、まずは状況をお伺いさせてください。

意思能力について詳しくはこちら→

・成年後見制度、保佐人制度の利用も考える

判断力(意思能力)が無い、または衰えが目立つ状況でも、ご本人の不動産を売却しないといけない場合もあると思います。(例えば、ご本人の生活費や施設料をまかないたい、借金の精算をしたい、など)

こういった場合は、成年後見制度や保佐人制度の利用を考える必要があるかもしれません。詳しくはこちら→

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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