本ブログで、権利証(登記識別情報通知)がどのようなものか、ご説明させていただきました。
詳しくはこちら
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権利証と登記識別情報(平成19年以降は登記識別情報通知です)
売買しようとした時に、なくしたことに気づいたら、こちらの制度を利用されてば大丈夫です。
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すぐに売却するわけではないけど、権利証(登記識別情報)が見当たらないというかたは、
権利証が悪用されないように注意ください。
まず安心いただきたいのは、
登記を申請する場合、権利証(登記識別情報)のみでは登記できません。(権利証単独では悪用できません)
ただ、実印と印鑑証明書が一緒になると、虚偽の登記申請ができてしまう可能性があります。
権利証(登記識別情報)・実印・印鑑証明書がすべてなくなっている時は、注意いただいたほうがよいかもしれないです。
また登記識別情報通知は、失効手続きが可能です。
不正利用されることが心配だという方は法務局にて失効手続きをしてもらうのが良いかもしれません。
権利証の場合は失効手続きはありませんが、
法務局に「不正登記防止制度」というものがあり、申し出ておくと登記申請があっても登記を行わず、通知をしてくれるという制度です。
ただ、申し出から3か月という期間限定ですので、ずっと申し出つづけるわけにもいかないと思います。
こちらは直近に悪用される可能性が高い時に想定されている制度でしょうか。
とにかく、権利証(登記識別情報)を紛失したら、実印・印鑑証明書は厳重管理ということです。
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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