長く不動産売買の仕事を続けておりますが、自分自身の得意分野の仕事として、任意売却の仕事があります。(任意売却についてはこちら→任意売却とは?)
浜松市だけでなく、磐田市・袋井市・掛川市・湖西市(最近は豊橋市からも)あたりで、主には弁護士、司法書士、金融機関からのご紹介で、任意売却をやらせていただいております。
すでに26年(2024年時点です)も不動産売買ばかりをしており、100件以上の任意売却をしています。(しっかりした数をおえてないですが本当はもう少し多いと思います。ただし任意売却専門というわけでもないです)
(わたしのプロフィールです→市川 高政)
任意売却の業務知識とは切り離せない知識として「破産手続き」があります。
お客様とお話をしていますと、任意売却と破産手続きがごっちゃになって、任意売却=破産手続きととらえられる方が結構多くいらっしゃいます。
今回は、不動産の売却と破産手続きの関係について考えていきたいと思います。
まずは不動産売買の絡んだ破産手続きの流れをみていきたいと思います。
一般的には以下のような流れになります。
↓
①返済困難になる(住宅ローン、事業の借入れなど)
②弁護士、司法書士へ破産手続き申立を委任
③裁判所へ破産の申立
④破産開始決定、破産管財人が選定される
⑤不動産(住宅、工場店舗など)を破産管財人が売却
⑥売却した財産を破産管財人が債権者へ分配
⑦免責、破産終結
少しイレギュラーな流れとしては、下記の流れもあります。
①返済困難になる(住宅ローン、事業の借入れなど)
②弁護士、司法書士へ破産手続き申立を委任
③不動産の売却(ご本人のお名前で)
③不動産売却後、裁判所へ破産の申立
④破産開始決定(破産管財人がつかないケースもあり。その場合は⑥の手続きもなし)
⑥売却した財産を破産管財人が債権者へ分配
⑦免責、破産終結
不動産を所有している方の一般的な破産手続きですと、破産管財人の名前で財産を処分して債権者に分配するため前者の手続きになりますが、不動産以外にめぼしい資産が無い場合ですと、後者ですすめていく場合もございます。
ただ、不動産を持っている方が破産する場合は、基本は前者になりますので、次回以降は破産管財人がつくことを前提に、各段階での注意点をご説明していきたいと思います。
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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