不動産売買ブログ

破産手続きと不動産売却(破産管財人とは)

2024.5.2

破産管財人とは何でしょう?

長く不動産売買の仕事を続けておりますが、自分自身の得意分野の仕事として、任意売却の仕事があります。(任意売却についてはこちら→任意売却とは?

浜松市だけでなく、磐田市・袋井市・掛川市・湖西市(最近は豊橋市からも)あたりで、主には弁護士、司法書士、金融機関からのご紹介で、任意売却をやらせていただいております。

すでに26年(2024年時点です)も不動産売買ばかりをしており、100件以上の任意売却をしています。(しっかりした数をおえてないですが本当はもう少し多いと思います。ただし任意売却専門というわけでもないです)

(わたしのプロフィールです→市川 高政)

 

 

任意売却の業務知識とは切り離せない知識として「破産手続き」があります。(破産手続きとは→ 破産手続きと不動産売却(概要 破産手続きとは?))

 

今回のブログを書いているのが2024年5月ですが、今月に契約させていただく予定のものもあわせて、今年5件の破産からみの売却をやらせていただいております。

毎月1件ペースですので、自分でも思いますが、まあまあ多いですよね。

 

ちなみに5件中4件は破産管財人が選任されております。

 

そもそも破産管財人とは誰でしょうか?

破産管財人とは、破産者の財産の処分と管理、売却したお金の分配を任せられる人です。

通常は裁判所から選ばれた弁護士さんが破産管財人となります。

 

破産管財人の業務は、財産を売却して債権者に分配すること。

不動産を持った方が破産すれば、不動産を売却して金融機関などに配分をすることになります。

 

破産管財人にはそのための権限が与えられていますので、不動産の売却手続きは破産管財人の名前でやることになります。(ご本人は契約手続きなどに携わる必要はありません)

逆に申し上げると、この段階では財産処分に協力しないといけないといけないため、使っている不動産であれば、原則は明け渡す必要がでてきます。

⁽先日破産管財人から売却を依頼された件では、申立した弁護士さんから明け渡すことの説明がされていなかったようで、退去に大変苦労された方がありました。くれぐれもご注意ください)

 

本ブログは破産管財人をされている弁護士さんよりも、一般の方のほうが読まれているかもしれません。

これから破産を検討しながら不動産を売却したい方、どうぞグッド不動産売買へのご相談をお待ちしております。

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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