不動産売買ブログ

破産手続きと不動産売却(不動産売却と破産手続きの流れ②)

2024.3.16

不動産をお持ちの方が破産する時、手続きの流れをご説明します

長く不動産売買の仕事を続けておりますが、自分自身の得意分野の仕事として、任意売却の仕事があります。(任意売却についてはこちら→任意売却とは?

浜松市だけでなく、磐田市・袋井市・掛川市・湖西市(最近は豊橋市からも)あたりで、主には弁護士、司法書士、金融機関からのご紹介で、任意売却をやらせていただいております。

すでに26年(2024年時点です)も不動産売買ばかりをしており、100件以上の任意売却をしています。(しっかりした数をおえてないですが本当はもう少し多いと思います。ただし任意売却専門というわけでもないです)

(わたしのプロフィールです→市川 高政)

 

 

任意売却の業務知識とは切り離せない知識として「破産手続き」があります。

不動産売買の絡んだ破産手続きの流れはこちらです。→破産手続きと不動産売却(不動産売却と破産手続きの流れ①))

今回は、破産手続きを利用した任意売却を行う場合での、各段階での注意点をご説明していきます。

 

①返済困難になる(住宅ローン、事業の借入れなど)

破産しながら任意売却をすすめるか、破産せずに任意売却をするか、判断に迷われる段階かと思われます。(任意売却で破産をするメリットデメリットはこちら→ )

破産をしながら任意売却をすすめる方向にされる場合は、

心苦しいかもしれませんが、一旦ローンの返済を止めてしまい、今後発生する破産申し立て費用や引っ越し代の準備に充てられるよう、なんとか手元資金を確保しましょう。

 

②弁護士、司法書士へ破産手続き申立を委任

ローンの支払いを止められると、金融機関などの債権者から督促があると思います。お客様をみていますと、この段階が一番ストレスを感じられるタイミングかと思います。

弁護士・司法書士へ手続きを委任しますと、弁護士・司法書士が債権者へ「受任通知」を出してくれます。これ以降は督促がなくなります。(一旦心が休まるかもしれませんが、この後もまだまだ大変ですから、気を抜かなえいでください)

 

③裁判所へ破産の申立

この段階での一番の問題は、破産費用をどうやって捻出するかです。

➀の段階でも書いたように、破産するにもお金が必要です。破産申し立て申請の費用、裁判所への予納金などで結構な金額が必要になります。

多くは➀の段階から計画立てて準備していただくか、法テラスの利用をされる方も多いようです。

 

(長くなるので、今回はここまでです。後半はこちら→ 破産手続きと不動産売却(不動産売却と破産手続きの流れ②)

 

 

破産手続き自体は弁護士さん、司法書士さんなどの専門分野です。

とはいえ不動産業者も破産手続きの知識を持って不動産売却を進めることが大事です。

返済困難なお客様からご相談をいただいた時は、破産手続きを念頭に入れながら不動産売却をすすめた方が、お客様の心理的、実質的なご負担を軽減することにもつながります。

返済困難での不動産売却をご検討の方は、グッド不動産売買へお気軽にご相談をください。

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

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