不動産売買ブログ

不在者財産管理(不在者財産管理とは?)

2024.9.29

不在者財産管理制度を利用し、所有者が行方不明になっている不動産の売却をしました。

2024.9のことですが、不在者財産管理人をしている司法書士からの依頼で、JR弁天島駅にくっついている土地の売買をさせていただきました。

こちらです。

そもそも、不在者財産管理とは何なのでしょうか。

 

不在者財産管理とは、財産の所有者が行方不明になったときに、裁判所が選任した管理人が不在者の財産を管理する制度です。

今回の弁天島のケースですと、

物件上に建っていた老朽化した建物と、道路上の老朽化したアーケードが一体になっており、アーケードの管理者である浜松市が撤去しようとしましたが、アーケードと一体になった建物の所有者が行方不明なため、勝手に壊すことができませんでした。

そこで浜松市が裁判所に申し立てをして、不在者財産管理人(今回は司法書士)を選任してもらい、アーケードを無事に撤去したということです。

その後、浜松市が立て替えた工事費用の捻出をするため、今回の物件をグッド不動産売買で売却をさせていただいたという運びです。

 

つまるところ、財産を持っている人、取得予定の人(たとえば相続)が行方不明になってしまい、財産管理ができずに困ってしまう人(利害関係人)の申し立てで、本人に代わって適切な財産管理をしてもらうという制度になります。

売却をしたい事由があるときは、同制度を使って売買することがあります。事例はこちら→不在者財産管理(制度を活用した不動産売買事例)

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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