2024.9のことですが、不在者財産管理人をしている司法書士からの依頼で、JR弁天島駅にくっついている土地の売買をさせていただきました。
こちらです。
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案件の経緯はこちら→2024.9成約事例 舞阪町弁天島 不在者財産管理
不在者財産管理人とは?→不在者財産管理(不在者財産管理とは?)
では、どのような不動産取引で不在者財産管理制度を利用できるのでしょうか。
上記の件以外に、私が過去に担当した案件で、この制度を利用した事例です。
①共有者が行方不明
ご両親と息子さんが共有名義になっている不動産の売却依頼を受けたのですが、販売に苦戦して依頼から2年ほど経過したところで買主がみつかりました。
ところが販売期間中に息子さんが海外で消息不明になったとのこと。
ご両親に、どうしても売却したい事情があったため、不在者財産管理を申し立て不動産を売却しました。
②相続人が行方不明
相続人の一人から不動産売却の相談を受けましたが、疎遠になっている相続権利者の一人が行方不明になっていることが発覚。
不在者財産管理人をつけて、遺産分割協議を成立させた上で相続登記を行い、依頼者と不在者財産管理人が共同して不動産を売却しました。
③隣地所有者が、隣地を購入するために不在者財産管理を利用
お付き合いのある弁護士さんからの依頼だったのですが、隣地の方が行方不明の方の不動産を購入するために不在者財産管理を申し立てし、同制度を利用して売買をしました。
私は管理人に選任された弁護士さんからの依頼で不動産の価格査定をし、その価格で隣地の方へ不動産の仲介をしただけでしたが、こういうやり方もあるんだと勉強になった案件でした。
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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