不動産売買ブログ

都市計画法(市街化調整区域での建築)

2024.10.25

市街化調整区域は市街化を抑制する区域ですが、

不動産の専門用語で、良く出てくる言葉に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」といった言葉があります。どれも「都市計画法」で定められた用語になりまして、不動産売買をする上では非常に重要なものです。

概略はこちら

都市計画法(市街化調整区域とは)

都市計画法(市街化区域とは)

 

市街化調整区域に入りますと原則は建築不可となりますが、その例外により建てられている建物は非常にたくさんあります。

どこでも建てられる市街化区域とはちがい、建てる建物それぞれに許可を得てたてるわけですが、

その許可をだしていただく主だったものに、下記のものがあります。

 

・線引前宅地、既存宅地

・大規模既存集落(主に浜松、磐田も少しだけあります)

・市街地縁辺集落(浜松独自の制度です)

・分家住宅

 

言葉だけですと当然何のことかわからないと思いますので、

次回以降説明をさせてください。

 

 

(浜松、磐田周辺は、全国的にみて市街化調整区域に建っている建物が非常に多いらしく、もはや建つのが当たり前な感じがありますが、そうではありません)

 

 

 

 

昔から宅地として使っていたものが、市街化調整区域に指定されたから家が作れなくなったでは、土地を持っていた人は怒りますよね。

なので昔から宅地で使っていた土地は、市街化調整区域に指定された後でも宅地として利用できるという例外になったようです。

 

ただ私どもグッド不動産売買が業務をおこなう浜松市・磐田市・湖西市では、線引前宅地が市街化調整区域の例外だと言っても、本当にたくさんの線引前宅地の物件があります。例外という言葉が適切なのかよくわからない状況です。

 

 

お持ちの不動産がどのエリアに入っているか確かめたい方は、静岡県が作成しています下記のサイトがお勧めです。(下記は静岡県のサイトですが、各市町村もマップを作っているところが多いので、そちらのHPでも確認できます)

静岡県地理情報システム GIS

 

 

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

ご相談はこちら

(お困りごと相談は無料です。お気軽にどうぞ)
053-488-9440

営業時間/9:00〜18:00

info@good-fudosan.jp
お問い合わせフォーム

電話をかける

お問い合わせ