不動産売買ブログ

都市計画法(市街化調整区域とは)

2024.10.13

不動産の専門用語で、良く出てくる言葉に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」といった言葉があります。どれも「都市計画法」で定められた用語になりまして、不動産売買をする上では非常に重要なものです。

 

今回「市街化調整区域」についての説明です。

市街化調整区域とは市街化を抑制する区域とされています。平たくもうしあげると市街化調整区域は原則建築は不可です。

 

もちろん市街化調整区域でもたくさんの家や店舗、工場などが建っています。

それらのほとんどは都市計画法に基づいて何かしらの許可を取って建っている建物です。(一部に違法建築もありますので、すべて合法とは言いません)

 

聞いたところによりますと、浜松市は市街化調整区域に住んでいる人の割合が極めて高いらしく、全国的にみても極めて珍しい状況ということです。(都市計画の失敗という説もあります)

また私どもの営業エリアである静岡県西部ですと、袋井市・掛川市・菊川市、森町は市街化調整区域と市街化区域の線引きがされていない「非線引区域」になります。

こちらのエリアの方はあまり関係のない話かもしれません。

 

では市街化調整区域に入っていると、どのような影響があるのでしょうか。

・建築物の建築に制限が出る、もしくは建築自体できない

・土地建物の売買に許可が必要になることもある(許可宅地)

・農地の転用、売買に許可が必要になる。

 

これらについて、次回以降説明をしていきたいと思います。

 

 

 

お持ちの不動産がどのエリアに入っているか確かめたい方は、静岡県が作成しています下記のサイトがお勧めです。(下記は静岡県のサイトですが、各市町村もマップを作っているところが多いので、そちらのHPでも確認できます)

静岡県地理情報システム GIS

 

 

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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