不動産売買ブログ

空家対策特別措置法

2023.11.20

国もアメとムチで空家対策をしはじめてます。

最近空き家がどんどん増えています。

私の感覚だけでなく、実際に日本の空き家は現在800万件以上あるそうです。しかも毎年3%(20万件)以上のペースで増えているとのこと。

 

これでは社会問題になるのも時間の問題ということで、国もいよいよ本腰を上げつつあります。そこで制定されたのが「空き家対策特別措置法」というものです。

 

「空き家対策特別措置法」の目的は、

空き家の管理責任はあくまで個人ですが、管理をされていない空き家に対して、国や市町村が過料をかけたり、管理するよう命令や、行政代執行で解体ができるようにしたものです。

 

具体的にされることとしては、管理がなされておらず危険な空き家と判断されると、「特定空家」と指定されます。

「特定空家」に指定されると、以下のような措置が取られます。

・固定資産税の減免がなくなる

(本来は戸建ての底地は固定資産税が安くなっていますが、それが無くなります)

・適切に管理するように命令される(従わないと過料)

・命令されても管理しないと、強制的に解体(費用はもちろん請求されます)

 

また令和5年の法令改正で、「管理不全空家」という、特定空家の前段階のものができました。こちらは固定資産税の減免が無くなるだけですが、「このままいくと特定空家になりますよ」、という勧告みたいな制度なのでしょうか。

 

国の空き家対策は、今回ご説明をしたムチもありますが、こちらのようなアメも用意されています。→不動産売却の税金(相続した空き家売却の3000万円控除・概略)

 

空き家を持たれている方の声は、だいたい皆さん同じです。

よく聞かれる声はこちらです→空き家をお持ちの方の声

 

空き家で悩んでいる方はたくさんいらっしゃいますが、

ご相談をいただき無事に解決をされると、皆さんホッとされています。

お困りの方は、グッド不動産売買までご一報ください。

(当事務所ではしつこい勧誘電話などはしておりません)

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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