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不動産売買ブログ

不動産購入の費用 売買契約書の収入印紙代

2026.1.10

普段の生活をされていて、収入印紙を買うことはありますか。

事業をやっている方はよく買うと思いますが、一般の方が郵便局へ行って印紙を買うことはあまりないと思います。

収入印紙を買ったことがない方でも、不動産の売買契約書を作るときには所定の印紙が必要になってきます。

 

ちなみに、こんな感じで印紙を貼ります。画像左上の赤丸部分です。

 

 

貼っていただく印紙の金額は、全て売買代金の金額がベースになります。

金額はこちらです。

100万円~500万円以下      1000円

500万円~1000万円以下    5000円

1000万円~5000万円以下    1万円

5000万円~1億円以下       2万円

 

紙を一枚貼るだけですが、まあまあしますよね。

 

また売買契約書は通常、売主買主の双方が保管する2部作成します。(例外的に1部の時もありますのでご注意ください)

売主買主がそれぞれが所定の印紙を貼付してもらい、消印をして保管していただく形になります。

画像の消印は1つしか押してませんが、売主買主両方に押してもらうほうが本当は丁寧なやり方とされています。

ただどなたかがお一人が消印をしてあれば、何も問題はございません。

 

ちなみに、収入印紙を貼っていない売買契約書は無効になるのでしょうか。

答えは貼ってなくても有効です。

貼りたくない気持ちもわかりますが、税法上は具合悪いため貼付をお願いしております。

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であればほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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