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不動産売買ブログ

不動産購入の費用 登記費用① 概略

2026.1.18

不動産を購入する時に必ずおこなう手続きとして、登記手続きがあります。

登記というと分かりにくいですが、俗っぽく言えば「名義変更」にもお金がかかるというお話です。

(法律の専門的なことを言いますとちょっと違いますが、今回は購入費用の説明ですのでそこは改めての機会にご説明させてください)

 

登記にもいろいろあるのですが、購入する際にかかる登記費用として、主に以下のものがあります。

・所有権移転登記 →文字通り所有者を変更する登記の費用です。(業界用語では「イテン費用」)

・抵当権設定 →ローンを組んで不動産を購入する時に、銀行の担保へ入れる登記です。(同じく「セッテイ費用」)

 

ちなみにこれらの費用は登記を委託する司法書士さんへお支払いする費用になります。

通常は残代金の決済時(お引渡し時)に司法書士さんが売買に立ち会ってくれますので、そこで直接司法書士さんへお支払いをしていただくことになります。

(稀に振り込みなどでお支払いいただくケースもありますので、ここは絶対ではないです)

 

また私どもが行政書士事務所もやってますと、よく司法書士さんと間違われます。

登記は司法書士さんの業務になりますので、司法書士さんへご依頼いただくことになります。(ここは例外はないので絶対です)

 

不動産購入の登記費用の内訳は「司法書士の手数料」と「登録免許税という税金」になります。

これにつきましては、次回以降にあらためてご説明をしていきたいと思います。

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であればほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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