不動産売買ブログ

都市計画法(市街化調整区域での建築 線引前宅地とは)

2024.10.25

不動産の専門用語で、良く出てくる言葉に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」といった言葉があります。どれも「都市計画法」で定められた用語になりまして、不動産売買をする上では非常に重要なものです。

概略はこちら

都市計画法(市街化調整区域とは)

都市計画法(市街化区域とは)

 

市街化調整区域に入りますと、原則は建築不可となりますが、その例外(建築できる土地)として一番多いのは「線引前宅地」になります。

 

線引前宅地とは、

市街化区域と市街化調整区域に線引きされた時より前から宅地だった土地のことで、

線引前宅地として判断されると、宅地として建物の建築が可能で、自由に売買できる土地となります。

 

昔から宅地として使っていたものが、市街化調整区域に指定されたから家が作れなくなったでは、土地を持っていた人は怒りますよね。

なので昔から宅地で使っていた土地は、市街化調整区域に指定された後でも宅地として利用できるという例外になったようです。

 

ただ私どもグッド不動産売買が業務をおこなう浜松市・磐田市・湖西市では、線引前宅地が市街化調整区域の例外だと言っても、本当にたくさんの線引前宅地の物件があります。例外という言葉が適切なのかよくわからない状況です。

 

 

お持ちの不動産がどのエリアに入っているか確かめたい方は、静岡県が作成しています下記のサイトがお勧めです。(下記は静岡県のサイトですが、各市町村もマップを作っているところが多いので、そちらのHPでも確認できます)

静岡県地理情報システム GIS

 

 

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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