普段の生活をされていて、収入印紙を買うことはありますか。
事業をやっている方はよく買うと思いますが、一般の方が郵便局へ行って印紙を買うことはあまりないと思います。
収入印紙を買ったことがない方でも、不動産の売買契約書を作るときには所定の印紙が必要になってきます。
ちなみに、こんな感じで印紙を貼ります。画像左上の赤丸部分です。
↓
貼っていただく印紙の金額は、全て売買代金の金額がベースになります。
金額はこちらです。
↓
100万円~500万円以下 1000円
500万円~1000万円以下 5000円
1000万円~5000万円以下 1万円
5000万円~1億円以下 2万円
紙を一枚貼るだけですが、まあまあしますよね。
また売買契約書は通常、売主買主の双方が保管する2部作成します。(例外的に1部の時もありますのでご注意ください)
売主買主がそれぞれが所定の印紙を貼付してもらい、消印をして保管していただく形になります。
画像の消印は1つしか押してませんが、売主買主両方に押してもらうほうが本当は丁寧なやり方とされています。
ただどなたかがお一人が消印をしてあれば、何も問題はございません。
ちなみに、収入印紙を貼っていない売買契約書は無効になるのでしょうか。
答えは貼ってなくても有効です。
貼りたくない気持ちもわかりますが、税法上は具合悪いため貼付をお願いしております。
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
本ブログに関連して詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ
(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)
不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表