不動産売買ブログ

不動産売却の税金(先祖代々の土地を売った時は)

2023.10.27

先祖代々の土地には、買った金額(取得費)が無いです

不動産売却の税金(概略) でお話しましたとおり、不動産売却の税金は、利益がでると税金がかかります。

利益を計算するためには、買った金額(取得費)がいくらだったのか確認する費用があります。

→(取得費の確認方法)

 

では先祖代々伝わる土地(昔から持っている土地)を売った場合はどうなるのでしょうか。

 

「先祖代々伝わる土地」を売った場合も、5%で買ったとみなす形で申告いただく事ができます。→(取得費がわからない時は)

この場合も残念ながら大きな税金がかかることになってしまいますが、取得費0円で出すよりはいくらかはよくなるという形です。

 

また私の感覚的なものですが、高度成長期(昭和30年代~40年頃)より前に購入されている土地も、みなし取得費で申告したほうが良いことが多いように感じています。

(当時は物価水準が違うため「数百円で土地を購入した」といったことが多いです。)

※一概には言えないところもあるため、当時の売買契約書をみながら判断することをお勧めいたします。

 

今回のようなケースでも、居住用財産の特例(住んでいた土地建物の売却)、相続した空き家売却の特例などの制度を使うことにより、税額を軽減できるケースもありますので、詳しくはグッド不動産売買までご相談ください。

 

 

※税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
(税理士のご紹介や、税理士と連携した売却のお手伝いもしております。ご相談はお気軽にどうぞ)

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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