不動産売買ブログ

不動産売却の税金(取得費がわからない時は)

2023.10.27

売った時の税金計算のため、買ったときの金額(取得費)がわからない時はどうなるの?

不動産売却の税金(概略) でお話しましたとおり、不動産売却の税金は、利益がでると税金がかかります。

利益が出るかどうかは、不動産を購入した金額(取得費)がいくらだったかを確認することが重要です。→(取得費の確認方法)

買ったときの金額(取得費)を調べてみたけど、どうしても分からなかったときはどうなるのでしょう。

 

買ったときの金額(取得費)が分からいときは、売った金額の5%で買ったとみなすことになります。

 

たとえば1000万円で売った時は50万円で買ったとみなし、計算はこうなります。

1000万円-50万円-(売却経費)=(利益)

→利益に税率をかけてください(詳しくは不動産売却の税金(税率)

 

計算してみると、結構な税額になってしまいます。

私も普段不動産を購入頂く方にお伝えしておりますが、買った時の売買契約書は不動産を売るまで保管しておくことをお勧めしております

 

 

 

※税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
(税理士のご紹介や、税理士と連携した売却のお手伝いもしております。ご相談はお気軽にどうぞ)

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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