不動産売却の税金(概略) でお話しましたとおり、不動産売却の税金は、利益がでると税金がかかります。
買った時の金額(取得費)や経費(譲渡費用)を差し引いても利益が出てしまったという方は、特例(特別控除)が使えると税金がかからない(もしくは軽減される)ことになります。
特例(特別控除)のなかで、居住用財産売却の3000万円控除と並んでよくご説明するのが、今回ご説明します「相続で取得した空き家売却の3000万円控除」です。
この制度ですが、
近年空き家が増大し、国も政策として空き家を何とかしないといけないとなったのか、
平成27年に「空き家対策推進法」というものが施行されました。
この「空き家対策推進法」というものが、見事にアメとムチを使い分けている法律になっていまして、
今回ご説明する空き家売却の3000万円控除はアメの部分になっています。
(アメですから使える方は使わないともったいない制度です)
この制度がどのようなものか、大まかに申しますと、
一人暮らしの親御さんが住んでいた古い家を相続した方が、建物を解体か耐震補強して売却したら、利益が3000万円までなら税金がかからない、という制度です。
どのように得になるか、もう少し詳しくご説明しますと、
不動産売却の税金(概略)←こちらでご説明しましたとおり、通常の計算は下記のとおりです。
(売った金額)ー(買った金額)ー(経費)=(利益)←ここに税率
特例がつかえますと、
(売った金額)ー(買った金額)ー(経費)=(利益)-3000万円 ←ここに税率
こうなりますので、人によっては何百万円単位の税金が発生しないことも出てきます。
これで助かる方は、親御さん1人でお住まいになっていた古い家を、相続された方が売る時です。
→こちらを参照ください不動産売却の税金(先祖代々の土地を売った時は)
使える方も多く、使える方には大変メリットのある制度ですが、特例の適用には細かい条件がありますのでご注意ください。詳しくはこちら→不動産売却の税金(相続した空き家売却の3000万円控除・注意点)
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