不動産の売買契約書へ盛り込む重要な項目のひとつに「契約不適合責任」があります。
「契約不適合責任」とは、売買した不動産に、契約に合致しない(契約で想定していない)不具合などがあれば、原則は売主がその責任を負う、というものです。
たとえば、雨漏りはしていないと確認して売却した家に、後からに雨漏りが発覚した場合、売主はその修理をしなければいけません。(損害賠償、契約解除の可能性もあります)
不動産売買では、残念ながら予期せぬトラブルがおきることがあります。
売主様も買主様も知らないところで物件に問題があると、この契約不適合責任について検討することになります。
契約不適合の例はこちら→契約不適合責任とは (契約不適合責任に該当するケース)
民法では、契約不適合責任は売主に責任が行くのが原則です。
ただし契約不適合責任の取り扱いについては、民法の原則よりも売買契約書の中身が優先されます。
契約不適合責任についての売買契約をする時の注意点はこちら→契約不適合責任とは(実務での注意点)
また、契約不適合責任は、不具合が見つかってから、いつまでも売主が責任をとらないといけないわけではありません。
契約不適合責任を売主が負わないといけない期間はこちら→
2020年に民法が改正されまして、以前は「瑕疵担保責任」という似たようなものがありました。
法律論では少し内容が違いますが、不動産の実務ではそれほど大きな違いはありません。
グッド不動産売買では、不動産売買でのトラブルができる限りおきないよう細心の注意を払いますが、同時に行政書士事務所としての知識を取り入れた売買契約手続きをさせていただいております。
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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