長く不動産売買の仕事を続けておりますが、自分自身の得意分野の仕事として、任意売却の仕事があります。(任意売却についてはこちら→任意売却とは?)
また任意売却の業務知識とは切り離せない知識として「破産手続き」があります。
破産手続きとは、借金で首が回らなくなった時に、資産の売却などを第三者(破産管財人)が行うことにより、公平に債権者に分配し、債務者(借金を負った方)は債務の支払いを免れることができる制度です。
平たく申し上げると、「手元の財産を売却し、売却したお金は貸した先に返済する。それでも残ってしまう借金は免除すしてもらう」ということです。
(弁護士さんや司法書士さんに言わせると、反省してないと怒られてしまうかもしれませんので、普段は軽々しく言わないほうがいいかもしれません)
自己破産という言葉には、どうしてもネガティブな雰囲気が伴いますが、
破産法にあるように「債務者(借金を負った方)に生活の再生の機会の確保」を目的にされています。無闇やたらに破産をするものではありませんが、どうしようもなくなった時には破産制度を利用することで、生活再建をしやすくなります。
破産手続き自体は弁護士さん、司法書士さんなどの専門分野です。
ただ、任意売却を行う場合、不動産業者が破産手続きの知識を持って不動産売却を進めることが大事ですし、返済困難なお客様からご相談をいただいた時は、破産手続きを踏むべきか考えながら、不動産売却をすすめることが大事です。
次回以降は、不動産売却と破産手続きの関係、手続きの流れ、メリットデメリットを考えていきたいと思います。
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表