不動産売買ブログ

破産手続きと不動産売却(不動産売却と破産手続きの流れ③)

2024.3.24

不動産をお持ちの方が破産する時、手続きの流れをご説明します。(後半戦です)

長く不動産売買の仕事を続けておりますが、自分自身の得意分野の仕事として、任意売却の仕事があります。(任意売却についてはこちら→任意売却とは?

浜松市だけでなく、磐田市・袋井市・掛川市・湖西市(最近は豊橋市からも)あたりで、主には弁護士、司法書士、金融機関からのご紹介で、任意売却をやらせていただいております。

すでに26年(2024年時点です)も不動産売買ばかりをしており、100件以上の任意売却をしています。(しっかりした数をおえてないですが本当はもう少し多いと思います。ただし任意売却専門というわけでもないです)

(わたしのプロフィールです→市川 高政)

 

任意売却の業務知識とは切り離せない知識として「破産手続き」があります。

不動産売買の絡んだ破産手続きの流れはこちらです。→破産手続きと不動産売却(不動産売却と破産手続きの流れ①))

今回は、破産手続きを利用した任意売却を行う場合での、各段階での注意点をご説明していきます。

今回は後半戦になります。(前半はこちら→破産手続きと不動産売却(不動産売却と破産手続きの流れ②))

 

④破産開始決定、破産管財人が選定される

この段階になりますと、不動産の管理・売却の権限は破産管財人に移ります。

破産管財人は、不動産やその他財産を売却し債権者へ配分するのが仕事になるため、これに協力する必要が出てきます。

そのため、使っている不動産であれば退去する必要が出てくる段階となります。

前回(破産手続きと不動産売却(不動産売却と破産手続きの流れ②))ご説明した段階までは多少の時間調整はききますが、この段階では使っている不動産であれば引越しなど必要なりますので、破産を申し立てるときは必ずやってくるこの段階を意識することが大事かもしれません。

破産を前提として売却を検討されている方は、引越し先のご心配などもあると思いますが、それらもグッド不動産売買でご手配させていただくことは可能です。

 

⑤不動産(住宅、工場店舗など)を破産管財人が売却

手続きは全て破産管財人や、破産管財人から依頼された不動産業者が進めてくれます。

私どもグッド不動産売買がよく関与する段階です。

私どもでは、実際に買主を探すところから、抵当権者などの利害関係人との調整をさせていただき、スムーズに不動産売却ができるよう、お手伝いをしていく段階です。(ここでは書ききれませんが、本当に様々な任意売却の知識が試されるところです)

 

この段階まできますと、破産管財人や不動産業者から確認事項の連絡などあるかもしれませんが、基本的にはお任せで大丈夫ですので、だいぶ精神的に楽になると思います。

 

⑥売却した財産を破産管財人が債権者へ分配

ここまでくると、あとは破産管財人にお任せです。私ども不動産業者の業務も終了しています。

 

⑦免責、破産終結

破産終結した後は、借入返済が免責されます。

平穏な生活に戻られて、穏やかな顔つきに戻られる方が多いです。

 

 

破産手続き自体は弁護士さん、司法書士さんなどの専門分野です。

とはいえ不動産業者も破産手続きの知識を持って不動産売却を進めることが大事です。

返済困難なお客様からご相談をいただいた時は、破産手続きを念頭に入れながら不動産売却をすすめた方が、お客様の心理的、実質的なご負担を軽減することにもつながります。

返済困難での不動産売却をご検討の方は、グッド不動産売買へお気軽にご相談をください。

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

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