不動産売買ブログ

破産手続きと不動産売却(破産手続きをとるデメリット)

2024.4.28

不動産売却をする際、破産手続きをとる場合のデメリットです。

長く不動産売買の仕事を続けておりますが、自分自身の得意分野の仕事として、任意売却の仕事があります。(任意売却についてはこちら→任意売却とは?

浜松市だけでなく、磐田市・袋井市・掛川市・湖西市(最近は豊橋市からも)あたりで、主には弁護士、司法書士、金融機関からのご紹介で、任意売却をやらせていただいております。

すでに26年(2024年時点です)も不動産売買ばかりをしており、100件以上の任意売却をしています。(しっかりした数をおえてないですが本当はもう少し多いと思います。ただし任意売却専門というわけでもないです)

(わたしのプロフィールです→グッド不動産売買・グッド行政書士事務所 代表プロフィール)

 

 

任意売却の業務知識とは切り離せない知識として「破産手続き」があります。(破産手続きとは→ 破産手続きと不動産売却(概要 破産手続きとは?))

 

破産手続きをとることのメリットは多くあります。→破産手続きと不動産売却(破産手続きをとるメリット)

ただ、デメリットもありますので、今回のケースに当てはまる方は、破産することについてよく考えてください。

 

①信用情報に傷がつく

俗にいうブラックリストです。長期に滞納していると既に登録をされてしまっているかもしれませんが、

自己破産をすると、5~10年程度信用情報に記載されるようです。(信用情報会社はいくつかあるため、登録先により年数が違います)

しばらくカードが作れなかったり、ローンが組めず不便すると思います。

※破産しなくても、滞納が長期に渡ると載ってしまいます。

 

②保証人に迷惑がかかる

ご自身が自己破産すると、その債務はすべて保証人へ請求されます。

自分は大した財産がないので破産して免責されても、保証人が不動産を売らないといけなくなったり、保証人も一緒に破産しないといけなくなるなどの問題がでることがあります。

保証人が結構大きなネックになることがありますので、保証人がいる時はそちらの意向も考えながら検討いただきたいです。

ご夫婦で保証人になっていることも多々ありますが、その場合はご主人だけ破産免責されても、奥様へ請求がいってしまいます。この場合は、ご夫婦ともに破産手続きを踏んでいただくことを検討いただくことが多いです。

 

③就けない職業がある

私が仕事でつかう不動産資格(宅地建物取引士)や行政書士資格もそうですが、破産すると停止される資格があります。

代表的なものはこちらです

・弁護士、司法書士、税理士などの士業

・保険外交員

・警備員

不動産業者の必須資格・宅地建物取引士も対象です。

お金にかかわる資格はいったん停止されてしまいます。(はく奪されるわけではありません)

よく勘違いされるのですが、「破産すると会社を首になる」と言うかたがありますが、破産したから会社から首にはできないようです。そもそも破産したことは会社に言う必要はないですしね。

(破産したことは官報に載りますが、普通は外部が知ることは滅多にありません。)

 

④税・社会保険は免責されない

基本的にすべての債務は免責をされますが、税と社会保険の滞納分は免責をされません。

(税と社会保険はみんなで支えるものなので、破産しても免除はされないという趣旨のようです)

これらは滞納すると、容赦ない利息を請求されますので、破産前で苦しい時でも、できるだけ税や社会保険は頑張って払われることをおすすめします。

 

④破産するにもお金がかかる

弁護士、司法書士へ依頼をして、破産申し立てをするにもお金がかかりますし、不動産を持って破産する場合は破産管財人がたてられるため、そちらへの費用も発生してきます。

ご高齢で今後も年金のみでご生活される予定の方などは、不動産売却後は破産費用のことを考えて、あえて破産手続きをせずにやり過ごすかたもいらっしゃいます。

また所得の状況によっては、法テラスからの公的支援がうけられることがありますので、費用の面で破産をためらっている方はは、まずご相談ください。

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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