不動産の専門用語で、良く出てくる言葉に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」といった言葉があります。どれも「都市計画法」で定められた用語になりまして、不動産売買をする上では非常に重要なものです。
まずは「都市計画法」がどのようなものかのご説明です。
都市計画法とは都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律です。
つまるところ、自由勝手に不動産開発をされないようにするために、建築規制をかける法律になっています。
ただ、なんでもかんでも規制をかけると具合わるいので、この法令に基づいてエリア分けをし、規制をかけている形になります。
この法律により世の中のすべての土地は、下記のいずれかに分けられます。
①都市計画区域内
人が住んでいる大部分の地域は、都市計画区域内です。
都市計画区域内に入ると、
「市街化区域・市街化調整区域」(業界用語で言えば、線引きされたエリア)
「非線引区域」(同じく、線引きされていないエリア)に分けられます。
グッド不動産売買の営業エリア(静岡県西部)で申し上げると、下記のようになります。
浜松市・磐田市・湖西市→「市街化区域・市街化調整区域」
袋井市・掛川市・菊川市→「非線引区域」
②都市計画区域外
本当に山奥などで人があまり住まないエリアが想定されています。
建築基準法で適用されない項目があるため、建築規制が緩やかな地域です。
私どもで不動産売買を扱うことは滅多にないエリアなのですが、静岡県西部では旧水窪町や旧佐久間町、旧引佐町細江町の奥の方などの浜松市内の中山間地、、掛川や森町の奥などは都市計画区域外になっています。
また伊豆半島のは殆どは都市計画区域外ですので、別荘地などにしやすいのかもしれません。
お持ちの不動産がどのエリアに入っているか確かめたい方は、静岡県が作成しています下記のサイトがお勧めです。(下記は静岡県のサイトですが、各市町村もマップを作っているところが多いので、そちらのHPでも確認できます)
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明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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