不動産の専門用語で、良く出てくる言葉に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」といった言葉があります。どれも「都市計画法」で定められた用語になりまして、不動産売買をする上では非常に重要なものです。
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市街化調整区域に入りますと原則は建築不可となりますが、その例外により建てられている建物は非常にたくさんあります。
前回、その例外としては一番多い、線引前宅地についてご説明しました。こちらです→都市計画法(市街化調整区域での建築 線引前宅地とは)
今回は線引前宅地とほぼ同じなのですが、少し違う言葉で既存宅地についてご説明します。
既存宅地とは、正式名称で「既存宅地確認済み地」。線引き前宅地として確認(お墨付き)がとられている宅地のこと。
なぜ線引前宅地と既存宅地の名称が使いわけられているといいますと、
①既存宅地として確認されていれば、間違いなく宅地として取り扱われます。
※線引前宅地の場合は登記簿、公的資料、航空写真(※浜松市のみ)、課税履歴(※磐田市のみ)などで昔から宅地であったことを証明する必要があります。既存宅地については市で登録番号が管理されています。
②湖西市、磐田市で線引前宅地で新規で建築する時は、原則専用住宅のみ、また50戸連たんを求められます。既存宅地ではもとめられません。(浜松は両者に違いはありません)
※50戸連たんとは、新築するときに近所に50件以上建物があるということです。ポツンと一軒家を新規に建築はダメということです。ポツンと一軒家でも建替えならOKです。
ちなみに既存宅地確認の制度は平成13年に都市計画法の改正がありまして、新規に確認番号を取得することはできなくなってしまいました。
線引前宅地で既存宅地のお墨付きを取っていなかった方は、今後建替えする時は常に線引前宅地としての調査をする必要があります。
ご自宅が線引前宅地、既存宅地になっているかどうかは、市街化調整区域で不動産売買をする上で非常に重要な調査事項です。
ご心配なかたは、いつでもグッド不動産売買/グッド行政書士事務所へご相談ください。
ちなみに都市計画法の申請業務は行政書士の仕事になります。(行政書士の仕事は何しているか分かりにくいですよね)
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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