不動産売買ブログ

都市計画法(市街化区域はどのあたり?)

2024.7.13

市街化区域はどのあたりになるのでしょうか

不動産の専門用語で、良く出てくる言葉に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」といった言葉があります。

どれも「都市計画法」で定められた用語になりまして、不動産売買をする上では非常に重要なものです。

都市計画法についてはこちら→都市計画法(概略、都市計画区域)

市街化区域の内容はこちら→都市計画法(市街化区域とは①)

 

では、具体的にどのあたりが市街化区域なのでしょうか。

浜松の市街化区域は駅を中心として、

南は、瓜内町三島町あたりまで(寺脇町、中田島町あたりからは市街化調整区域)

北東は上島、早出あたりまで(小池の一部、有玉積志のあたりは市街化調整区域)

北西は高丘、葵西あたりまで(三方原町初生あたりから市街化調整区域)

西は和合の一部、富塚大平台あたりまで(西山町、神ヶ谷町あたりから市街化調整区域)

東は国一バイパスより西側が市街化区域です。

飛び地で、笠井や桜台、旧浜北区の中心部も市街化区域になります。

 

ちなみに、私どもグッド不動産売買の営業エリアになります静岡県西部では、

浜松の他、湖西市磐田市は市街化区域と市街化調整区域の線引きがされております。

(掛川市、袋井市、菊川市などはその線引きがされていない、非線引区域になります)

 

湖西市は、おおむね鷲津駅周辺と新所原駅周辺、旧新居町中心部が市街化区域です。

磐田市は駅周辺から、北は一号バイパスあたりまで、南は上岡田あたりまでは市街化区域でとなっており、

旧福田町、竜洋町の中心部や、豊田町駅周辺も市街化区域です。

 

今回のブログを書いていて思いましたが、言葉で説明するのはなかなか難しいので、

下記サイトで検索いただけるほうがよさそうです。

静岡県地理情報システム GIS

 

 

 

 

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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