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不動産売買ブログ

不動産購入の費用 登記費用② 所有権移転登記

2026.1.31

不動産を購入する時に必ずおこなう手続きとして、登記手続きがあります。

登記手続きの概略はこちら→不動産購入の費用 登記費用① 概略

 

不動産を購入する際に必ずやっていただく登記として、まずは所有権移転登記があります。

平たくいいますと、その名のとおり所有者が変更したことを公にする登記手続きです。

(法律の専門家から言わせると「名義変更」とはちょっと違うのですが、難しい話ですので今回は省かせてください)

 

もう少し詳しく見ていただきたいと思います。

参考に登記簿(その不動産の登記の履歴を載せた「全部事項証明書」)です。

こちらの画像の一番下の欄の真ん中~右端の欄をみていただきますと、

令和5年9月26日に私どもの会社が売買で所有権を取得したという登記がされております。

この売主から買主へ所有権の登記を書き換えをするための費用が今回のお話です。

 

 

登記費用の内訳は「登録免許税」+「司法書士の手数料」という税金です。

 

まず登録免許税ですが、登録免許税の計算は「固定資産税評価額」✖「税率」です。

売買代金ではなく固定資産税評価額によって決まります

(固定資産税評価額とは市町村が算出する不動産の評価額です。詳しくはまたの機会にご説明します)

ちなみに売買による登録免許税の税率は原則2%です。

(住宅を買う方には軽減される例外がありますので、これもまたの機会にご説明させてください)

 

次に司法書士手数料ですが、司法書士報酬は事務所によって計算が違いますのでお伝えするのが難しいですが、

自分の感覚で申し上げますと、所有権移転1件あたり5万円前後~10万円いかないくらいが相場でしょうか。

(案件の金額、手間の度合い、難易度など様々なもので各事務所さんが算出されています)

 

例えばですが固定資産税評価額1000万円の物件としますと、

その2%の20万円が登録免許税、それに司法書士報酬がついてきて、25~30万円の間くらいが所有権移転の登記費用になります。

 

よく司法書士さんが「いただく登記費用のうち、手数料はこれだけです」と説明していますが、

つまり登記費用は税金が大部分で、司法書士さんの丸儲けではないのです。

司法書士さんのためにちょっとだけフォローしておきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であればほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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