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不動産売買ブログ

不動産購入の費用 登記費用③ 抵当権設定登記

2026.4.18

不動産を購入する時に必ずおこなう手続きとして、登記手続きがあります。

詳しくはこちら→不動産購入の費用 登記費用① 概略

 

購入する時の登記として必ず必要なのは所有権移転登記です。

詳しくはこちら→不動産購入の費用 登記費用② 所有権移転登記

 

今回ご説明するのは、不動産を購入する際に多くの方が使われる銀行融資を受ける時に行う抵当権設定登記です。

銀行借り入れをせずにお手元のご資金で不動産を購入する場合には、今回の費用はかかりません。

 

まずそもそもですが、抵当権って何?というお話ですが、抵当権設定とは不動産を担保入れる登記です。

つまり返済ができなかった時、強制的に不動産を売却(競売)し、そこからローンを返済してもらう権利と思ってください。

詳しくはこちら→ 競売とは?

 

 

所有権移転登記と同様で、登記費用の内訳は「登録免許税」+「司法書士の手数料」という税金です。

 

まず抵当権設定登記の登録免許税の計算は「抵当権設定額(借入額)」✖「税率」です。

(抵当権設定額は通常借入額ですが、根抵当権という借入枠で設定する登記をする時は借入額以上の金額を設定する時があります)

 

ちなみに抵当権設定の登録免許税の税率は原則0.4%です。

(住宅を買う方には軽減される例外がありますので、これはまたの機会にご説明させてください)

 

次に司法書士手数料ですが、司法書士報酬は事務所によって計算が違いますのでお伝えするのが難しいですが、

自分の感覚で申し上げますと、抵当権設定1件あたり数万円が相場でしょうか。

(案件の金額、手間の度合い、難易度など様々なもので各事務所さんが独自に算出されています)

 

例えばですが抵当権(借入額)1500万円の物件としますと、

その0.4%の6万円が登録免許税、それに司法書士報酬がついてきて、10万円いかないくらいの金額が抵当権設定の登記費用になります。

(不動産を購入するときは、これに所有権移転登記の費用があわせてかかってきます)

 

お金を借りるにも、結構な費用がかかります。

ただご自身が住むための家を買う時は、しっかり軽減措置があります。国も割といいことをしてくれています。

次回はそれをご説明したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であればほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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