不動産売買ブログ

不動産売却の税金(分離課税)

2023.9.30

不動産売却した場合の利益は「分離課税」です。

「本業で損が出そうだから、今年不動産を売却して損益通算できないか?」
もしくは、
「本業の収入と、不動産売却の損を通算できないか?」
という質問をいただいたことがあります。

不動産売却の税金(概略)

 

結論から申し上げると、
本業の所得と、不動産譲渡の損益の通算はできません。

 

残念ながら
不動産売却の損益は分離課税として、
不動産の売買のみで損益計算をすることになります。
(同じ年に、不動産を複数件売却して、損と利益が出た場合は通算が可能です)

 

※税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
(税理士のご紹介や、税理士と連携した案件のお手伝いもしております。ご相談はお気軽にどうぞ)

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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