不動産売買ブログ

不動産売却の税金(居住用財産の売却特例/買換え特例)

2023.10.28

お住まいの土地建物を売却し、利益が3000万円を超えてしまう場合に検討したい特例です。

不動産売却の税金(概略) でお話しましたとおり、不動産売却の税金は、利益がでると税金がかかります。

買った時の金額(取得費)経費(譲渡費用)を差し引いても利益が出てしまったという方は、特例(特別控除)が使えると税金がかからない(もしくは軽減される)ことになります。

 

特別控除のうち、もっともよく使われるのが居住用財産の売却の3000万円控除なのですが、今回は利益が3000万円をこえてしまう場合、かつ買換え(もしくは別のところへ新築)をする際に検討したい「買換え特例」についてです。

居住用3000万円控除について詳しくは→不動産売却の税金(居住用財産の売却特例/3000万円控除)

 

おおまかに申しますと、

「買換え特例」とは、住宅を買い換える際に売った住宅より買った住宅が高い時、売った際の譲渡益を買った住宅を売却するまで繰り延べできる、というものです。

繰り延べ(先送り)できるという制度のため、非課税ではない点はご注意ください。

また「居住用3000万円控除」や「住宅ローン控除」との併用は不可である点や、適用条件に細かいものもありますのでご注意ください。

 

私どもグッド不動産売買の営業エリアの地価水準では、使われる方はあまりない印象の制度ですが、多額の譲渡益が出るものを売却して、買換え(別の所有地に新築)する方はご検討いただきたい制度です。

 

※税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
(税理士のご紹介や、税理士と連携した売却のお手伝いもしております。ご相談はお気軽にどうぞ)

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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