不動産の「権利証」がどんなものか、ご存知でしょうか。
業として不動産取引をしていますと頻繁にみかけるのですが、普段の生活で権利証を見ることはあまりないのかと思います。
この権利証ですが、不動産の売却をする時(所有権移転登記)、担保設定する時(抵当権設定登記)などをするときに使用します。
不動産売却をする際も必ず使用するため、わたしどもも売却相談を受けた段階で「権利証はありますか?」と声掛けするようにしています。
ただ書類がどこにあるか迷われる方も多く、どのような書類かわからないため、探すのに苦労される方も多いです。
今回は権利証をさがす際に、見た目がどんな書類か、ご説明したいと思います。
ちなみに俗に言う「権利証」ですが、少し前に大きく制度改正がありまして、現在は「登記識別情報」という書式にかわっています。
(浜松や静岡西部地区では、平成19年に制度変更しています。法務局によって少し変更日はちがいますが、浜松市は平成19年12月17日以降は登記識別情報の書式です)
「権利証」も「登記識別情報」も、多くは↓のような見た目の表紙がついていることが多いです。
表紙はこんな感じです。
↓
表紙の表題ですが、多くは「登記済権利証」「不動産権利証」「不動産登記済証」などとなっています。(平成19年以降の登記ですと「登記識別情報通知」となっている可能性が高いです)
これと類似してよく間違えられるものに、
土地家屋調査士さんが作成する「表示登記済証」というものがありますが、表紙が似ているだけで原則権利証ではありません。
(分筆したときや建物を建築したときの表示をしたもので、権利の登記ではありません。例外的に「合筆」の場合は権利証となります)
またこちらの表紙ですが、登記をした司法書士さんがつけてくれる表紙です。
そのため司法書士さんを使わずご自身で法務局へ持ち込んだ登記や、土地改良などの手続きで行った登記は、このような表紙がついていないことが多いのでご注意ください。
↓こちらが「権利証(登記済証)」の中身です。
このように物件の表示がされています。
大事なのはこの部分。
↓
確認する際のポイントは、「登記済」とある朱字の印です。
ここに記載されています登記の期日と番号を、登記簿(全部事項証明書)で確認することになります。
さらに詳しいチェックポイントはこちら→権利証と登記識別情報(確認の仕方について、少し詳しく)
平成19年11月~12月に、浜松市や静岡県西部地区の法務局では権利証が廃止になりました。
上記は写真のとおり、たまたま平成19年5月に売買をした時のもので、権利証が廃止される直前のものです。
平成19年の制度改正以降は、「登記識別情報通知」というものになります。
詳しくはこちら→権利証と登記識別情報(平成19年以降は登記識別情報通知です)
↑こちらが「登記識別情報」です。
浜松や静岡西部の不動産で、平成19年以降に登記をした方は、こちらが売買の際に必要になります。
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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