不動産の「権利証」がどんなものか、ご存知でしょうか。
業として不動産取引をしていますと頻繁にみかけるのですが、普段の生活で権利証を見ることはあまりないのかと思います。
権利証と登記識別情報の見た目はこちら
↓
権利証と登記識別情報(平成19年以降は登記識別情報通知です)
権利証や登記識別情報らしい表紙が見つかっても、安心しないでください。
それが売買に使う権利証(登記識別情報)かよく確認する必要があります。
権利証を確認する際は、「全部事項証明書」を見ながら確認する必要があります。
「全部事項証明書」ですが、ひと昔前は「登記簿謄本」と呼んでいたことから、今でも「トウホン」と呼ばれることが多いです。
全部事項証明書の見た目はこちらです。
浜松市や静岡県西部の法務局では、平成19年11月~12月に権利証が廃止されたのですが、
それ以前に売買や相続などで登記をした方は、売却時に権利証が必要になります。
表紙はこのような感じです。
↓
権利証(登記識別情報)を確認する際は、まずは所在地などの不動産の表示があっているか確認します。
次に上の画像の赤丸部分、受付日付と受付番号を確認します。
この日付と番号が、権利証や登記識別情報に記載されているか確認します。
上の全部事項証明書の登記識別情報はこちら
↓
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ
(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)
不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。