不動産売却の税金(概略) でお話しましたとおり、不動産売却の税金は、利益がでると税金がかかります。
買った時の金額(取得費)や経費(譲渡費用)を差し引いても利益が出てしまったという方は、特例(特別控除)が使えると税金がかからない(もしくは軽減される)ことになります。
わたしどもが不動産売買のお手伝いをするなかで、一番よくご説明する不動産売却の特例(特別控除)が「居住用財産売却の3000万円控除」です。
どのようなものかおおまかに申しますと、
ご自身がお住まいだった土地建物を売却した時、利益が3000万円までなら税金がかからない、といったものです。
不動産売却の税金(概略)←こちらでご説明しましたとおり、通常の計算は下記のとおりです。
(売った金額)ー(買った金額)ー(経費)=(利益)←ここに税率
特例がつかえますと、
(売った金額)ー(買った金額)ー(経費)=(利益)-3000万円 ←ここに税率
こうなりますので、人によっては何百万円単位の税金が変わってくる形になります。
これで助かる方は、先祖代々のお土地の上にお住まいになっている方、昭和50年代より前に親御さん(ご本人でも大丈夫です)などが購入、ご自身が近年購入したものでも売却利益が出る方が、今も住んでいるお家をを売却した時です。
→こちらを参照ください不動産売却の税金(先祖代々の土地を売った時は)
ただ、こちらの特例の適用には細かい条件がありますので、くわしくはグッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。
※税金に関する最終的な申告やご相談は、税理士・税務署へお願いしております。
(税理士のご紹介や、税理士と連携した売却のお手伝いもしております。ご相談はお気軽にどうぞ)
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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