不動産売買ブログ

破産手続きと不動産売却(破産手続きをとるメリット)

2024.4.7

破産手続きをとる場合のメリットです。

長く不動産売買の仕事を続けておりますが、自分自身の得意分野の仕事として、任意売却の仕事があります。(任意売却についてはこちら→任意売却とは?

浜松市だけでなく、磐田市・袋井市・掛川市・湖西市(最近は豊橋市からも)あたりで、主には弁護士、司法書士、金融機関からのご紹介で、任意売却をやらせていただいております。

すでに26年(2024年時点です)も不動産売買ばかりをしており、100件以上の任意売却をしています。(しっかりした数をおえてないですが本当はもう少し多いと思います。ただし任意売却専門というわけでもないです)

(わたしのプロフィールです→グッド不動産売買・グッド行政書士事務所 代表プロフィール)

 

 

任意売却の業務知識とは切り離せない知識として「破産手続き」があります。(破産手続きとは→ 破産手続きと不動産売却(概要 破産手続きとは?))

 

破産という言葉には、どうしてもネガティブな印象のありますが、そもそもが借金を負った方の救済を目的にしている制度ですので、上手に利用をされれば、メリットは非常に多くあります。

 

今回は、破産手続きをしながら不動産売却をするメリットを考えてみたいと思います。

 

①借金が免責をされる

破産することのそもそもの目的がこれかと思います。銀行ローンだけでなく、消費者金融、カードローン、教育ローン、個人の貸し借りなど、すべての貸し借りの支払いが必要なくなります。

 

②督促がなくなる

手続きを弁護士、司法書士へ委任した段階で、貸している先の窓口は先生方がなってくれますので、つらい督促は無くなります。心の平穏にはかなり大事なことですよね。

 

③不動産売却の手続きは、破産管財人に任せられる

破産が開始されると、不動産も含めてすべての財産処分の権限は破産管財人に移ります。不動産売却の手間も破産管財人に委ねることになり、ご自身は生活の再建に専念することができます。

 

④自動車、携帯電話も残せる

よくいただくご質問です。浜松や静岡西部地区で生活するのに、ほとんどの方は自動車がなくなると、本当に困ってしまうと思います。携帯電話も困りますよね。

財産価値のある高級な自動車は売却する必要がありますが、生活に使う最低限の自動車は、残させてもらえます。

 

⑤最低限の財産は手元に残せる

よく誤解をされる点ですが、破産すると全くの一文無しになる訳ではありません。99万円までの現金は手元に残すことはできますので、当面の生活費まで持っていかれることはないです。

(そんなにある訳ないよ、と言われる方もあるかもしれませんが、破産申立費用、転居費用など必要なお金はいろいろありますので、本当にギリギリの状態になる前に相談いただくことをお勧めしています)

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

本ブログに関連して不動産を売却したい、詳しく聞きたいという方は、グッド不動産売買までご相談を頂けると幸いです。ご相談はこちら→お問い合わせ

(静岡県西部であれば、訪問売却相談も可能です)

 

不動産売買のお困りごと、当ブログで取り上げて欲しいものがありましたら、「お問合せ」よりご質問ください。

この記事を書いた人

株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表

市川 高政
1998年、新卒で大手不動産会社へ入社。
入社以来一貫して、不動産売買を専門にお仕事をさせていただきました。
浜松営業所長を経て独立、2022年に株式会社グッド不動産売買・グッド行政書士事務所を開業。
(不動産売買担当歴は25年以上、浜松及び静岡県西部での取引歴は20年以上になります)

不動産売買でお取引したお客様は1000件以上。
(正確に数えきれてないですが、1000件以上は間違いないところです)

とにかく不動産売買の経験だけは、なかなか他に負けることはないと自負しており、不動産売買であれば、ほぼ何でも取り扱いが可能です。

お困り解決型不動産・行政書士事務所として、不動産売買のお手伝いをさせていただきます。難しい案件、手のかかる案件でも遠慮なくご相談ください。
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