不動産の専門用語で、良く出てくる言葉に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」といった言葉があります。どれも「都市計画法」で定められた用語になりまして、不動産売買をする上では非常に重要なものです。
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市街化調整区域に入りますと原則は建築不可となりますが、その例外により建てられている建物は非常にたくさんあります。
今回はその中の一番代表的なものになる「線引前宅地」についてです。
線引前宅地とは、市街化区域と市街化調整区域に線引きされる前からの宅地のこと。
市街化調整区域に位置していても、建築も売買も問題なくできる宅地です。
昔から宅地として使っていたものが、市街化調整区域に指定されたから家が作れなくなったでは、土地を持っていた人は怒りますよね。
なのでその土地は自由に建築も売買も認めるということなのです。
私どもグッド不動産売買が業務をおこなう浜松市・磐田市・湖西市では、本当にたくさんの線引前宅地の物件があります。
例外という言葉が適切なのかよくわからない状況です。(全国的にみても市街化調整区域の建築物の多さはかなり珍しいそうです)
明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。
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株式会社グッド不動産売買・
グッド行政書士事務所 代表