不動産売買ブログ

権利証と登記識別情報(似ているけど間違いやすいもの)

2023.12.16

権利証(登記識別情報)とおもっていたものが、全くべつのものということはよくあります。

本ブログで、権利証(登記識別情報通知)がどのようなものか、ご説明させていただきました。

詳しくはこちら

権利証と登記識別情報(権利証とはどんな見た目?)

権利証と登記識別情報(平成19年以降は登記識別情報通知です)

 

 

このような表紙がついていることが多いこともご説明しましたが、

似たような表紙がついているもので、間違えられることが多いものとして、下記のものがあります。

 

・住所変更登記

登記簿上の住所と、現住所が違う時に行う登記です。

司法書士が作ることが多いため、司法書士事務所の表紙がついており、権利証と似たような見た目をしていることがあります。

ほとんどは、売買の際に一緒にやることが多いですが、稀に事前におこなっていることがあり、間違えられる方もあります。

 

・抵当権抹消登記

銀行などからの借入を返済したときに行う登記です。

こちらも司法書士が作ることが多い書類のため、似たような表紙がついていることがあります。

 

・表示変更登記

建物を増築したり、土地を分筆したりした時に行う登記です。

こちらも権利証と似たような表紙がついていることが多いです。

上記と違うのは、司法書士ではなく土地家屋調査士が行うものになります。

(稀な例外で、合筆をしているときは、土地家屋調査士が作ったものが権利証になりますので注意してください)

 

 

また、表紙は全く違いますが、よくお客様が権利証と勘違いして保管されているものとして、下記のものがあります。

 

・売買契約書

多くは不動産業者が作成しますので、不動産会社の表紙がついていることが多いです。

権利証にはなりませんが、売却した時の税金計算で重要ですので、しっかり保管ください。

詳しくはこちら→不動産売却の税金(概略)

 

・登記簿謄本(全部事項証明書)

法務局で取得する書類ですので、こちらもよく間違えられます。

だれでも法務局へ行けば取得できる書類ですので、無くしてしまっても問題ありません。(売買するときは、普通は不動産業者が最新のものを確認します)

特に古い登記簿謄本は一部手書きで書かれていることもあり、重々しい見た目で権利証と勘違いしてしまう気持ちも分からなくはないです。

 

 

・建築確認書

建物の建築をする時に、役所へ申請する書類です。

権利証ではないため紛失されても大事にはなりませんが、

設計図面もついていますので、ぜひ買主様へ引きついであげたい書類です。

 

・農地法許可証

農地を売買する際に、登記の前に市役所へ申請をして取得する許可になります。多くは行政書士が作成しています。

農地を宅地などへ変更が終わっていれば、処分してもかまいません。

不動産の表示が書いてあり、古いものだと和紙にで作成されていることもあるため、間違えてしまう気持ちもわかります。

 

 

上記の書類ですが、どれも不動産の表示がされており、なんとなくそれっぽいものばかりです。

不動産の決済(引渡し)の場で権利証が無いことに気づくと具合わるいため、できれば事前に不動産業者や司法書士に確認してもらうことをお勧めします。

 

 

 

明日もグッドな一日を。今日も一日、お疲れ様でした。

 

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